有料職業紹介業とはどのようなときに必要でしょうか。 [役所]
有料職業紹介業とはどのようなときに必要でしょうか。
A求職者 B有料職業紹介業者 C紹介される求人会社
条件1.A求職者とB有料職業紹介業者に雇用関係はない。
条件2.Bは、C求人会社とAとの間での雇用関係の成立の媒介。
条件3.BはCに紹介手数料だけ請求する。
簡単にいうと、こういう時に、有料職業紹介業の許可がいるようです。
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A求職者 B有料職業紹介業者 C紹介される求人会社
条件1.A求職者とB有料職業紹介業者に雇用関係はない。
条件2.Bは、C求人会社とAとの間での雇用関係の成立の媒介。
条件3.BはCに紹介手数料だけ請求する。
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