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有料職業紹介業とはどのようなときに必要でしょうか。 [役所]

有料職業紹介業とはどのようなときに必要でしょうか。


A求職者 B有料職業紹介業者 C紹介される求人会社

条件1.A求職者とB有料職業紹介業者に雇用関係はない。
条件2.Bは、C求人会社とAとの間での雇用関係の成立の媒介。
条件3.BはCに紹介手数料だけ請求する。

簡単にいうと、こういう時に、有料職業紹介業の許可がいるようです。


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