芸能人は労働者ではないのでしょうか。労働基準監督署にS63/07/30 基収355号を紹介されました。 [芸能]
労働基準監督署に電話して、モデル業の有料職業紹介について聞いていた中で、
芸能人についての通達「昭和63年7月30日 基収355号」を紹介されました。
簡単にいうと、これを満たせば、芸能人は労働者ではないということです。
ここから法文です。
次のいずれにも該当する場合には、労働基準法第九条の労働者ではない。
一 当人の提供する歌唱、演技等が基本的に他人によって代替できず、
芸術性、人気等当人の個性 が重要な要素となっていること。
二 当人に対する報酬は、稼働時間に応じて定められるものではないこと。
三 リハーサル、出演時間等スケジュールの関係から
時間が制約されることはあつても、プロダクション 等との関係では
時間的に拘束されることはないこと。
四 契約形態が雇用契約でないこと。
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芸能人についての通達「昭和63年7月30日 基収355号」を紹介されました。
簡単にいうと、これを満たせば、芸能人は労働者ではないということです。
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次のいずれにも該当する場合には、労働基準法第九条の労働者ではない。
一 当人の提供する歌唱、演技等が基本的に他人によって代替できず、
芸術性、人気等当人の個性 が重要な要素となっていること。
二 当人に対する報酬は、稼働時間に応じて定められるものではないこと。
三 リハーサル、出演時間等スケジュールの関係から
時間が制約されることはあつても、プロダクション 等との関係では
時間的に拘束されることはないこと。
四 契約形態が雇用契約でないこと。
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2020-01-14 23:00
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